不動産に関する登記(代表例)
1)所有権保存登記
・建物を新築したとき
2)所有権の移転登記
・不動産を売買したとき
・相続があったとき ※1
・贈与があったとき
・離婚に伴い、財産分与をしたとき
・相続があったとき ※1
・贈与があったとき
・離婚に伴い、財産分与をしたとき
3)(根)抵当権の設定登記
・不動産を担保に借り入れをしたとき
4)(根)抵当権の抹消登記
・借入金を弁済して抵当権等の登記を抹消したいとき※2
5)所有権の登記名義人の住所・氏名等の変更登記
・引越しをしたとき
・婚姻等により氏名が変わったとき
・会社の本店を移転したとき
・会社の商号が変わったとき
・婚姻等により氏名が変わったとき
・会社の本店を移転したとき
・会社の商号が変わったとき
※1
亡くなられた方(被相続人といいます)が不動産の所有者である場合、相続人 の方への相続登記が必要となります。
相続登記は、住民票・戸(除)籍謄本等、取得する書類も多く遺産分割協議書の 作成等、一般の方には煩雑な作業に思われます。
当事務所は、責任を持って、お手伝いいたします。
亡くなられた方(被相続人といいます)が不動産の所有者である場合、相続人 の方への相続登記が必要となります。
相続登記は、住民票・戸(除)籍謄本等、取得する書類も多く遺産分割協議書の 作成等、一般の方には煩雑な作業に思われます。
当事務所は、責任を持って、お手伝いいたします。
遺言書について
相続に関連して遺言書を作成して「お世話になった人に財産を贈りたい」、 「死後のトラブルを予防したい」という方が増えております。 このようなお客様の遺言書の作成のお手伝いをいたします。
相続に関連して遺言書を作成して「お世話になった人に財産を贈りたい」、 「死後のトラブルを予防したい」という方が増えております。 このようなお客様の遺言書の作成のお手伝いをいたします。
※2
最近、金融機関ではお客様が借入金を弁済すると『抵当権抹消登記申請に必要な書類』を郵送しお客様の方で抵当権の抹消登記を申請するなり、司法書士に依頼するなりしてください、という方法が多くとられています。
その結果、『借入金を弁済したのに抵当権は残ったまま』というケースが見受けられます。
金融機関の代表者事項証明書が、有効期間3ヶ月、との制限もありますので期限内に抵当権抹消登記申請の必要があります。
最近、金融機関ではお客様が借入金を弁済すると『抵当権抹消登記申請に必要な書類』を郵送しお客様の方で抵当権の抹消登記を申請するなり、司法書士に依頼するなりしてください、という方法が多くとられています。
その結果、『借入金を弁済したのに抵当権は残ったまま』というケースが見受けられます。
金融機関の代表者事項証明書が、有効期間3ヶ月、との制限もありますので期限内に抵当権抹消登記申請の必要があります。
司法書士法人 大森総合事務所
〒143-0016 東京都大田区大森北1丁目11番4-601号サンライト大森(大森駅徒歩2分)
TEL : 03-3762-1461 FAX : 03-3762-1465